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税理士試験 法人税法 Part.109
- 669 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/08(月) 18:32:42.45 ID:mon28Abs0.net
- >>668
>つまり持株優先ではなく大きい割合を使うと
そう、大きい割合を使う
>同率の場合のみなし役員判定等
こっちは探したけど見つからなかった
ただ議決権の方が経営に対しての影響力が高いから、議決権でみなし役員を判定するんじゃないかなと思った
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