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税理士試験 法人税法 Part.109
- 699 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/12(金) 00:04:52.95 ID:oh4doITU0.net
- >>685
会計上の取崩し額は「特別償却準備金加算」
税法上の強制戻し入れに足りてない場合は「特別償却準備金戻入れ不足額」を別途立てる。
ただ、実務上の観点からも、取崩し金額と税法上の強制戻し入れ額の大きい方を「特別償却準備金加算」一行でやって×になるとは思えない、って先生は言ってました。(部分点取れるように2行で書けるようにしとけ、とのこと。)
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