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税理士試験 法人税法 Part.109
- 705 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/12(金) 03:40:36.04 ID:kCxamhbm0.net
- >>704
会計上の取崩額を全部「特別償却準備金加算」やっておしまい。
強制戻入れの規定は、「法人が準備金を取崩さないことで、益金算入を先送りする」のを防ぐための規定なので、
さっさと益金算入してくれる分には国は困らないという事。(任意取崩額という扱いになります。)
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