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税理士試験 国税徴収法 Part.16

62 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2020/06/24(水) 18:53:57.37 ID:kkBLIqU70.net
>>61
抵当権設定契約が既になされていた場合、登記自体は債務(登記義務)の履行に過ぎなくて、その間に発生した債権を被保全債権とする詐害行為取消しは出来ないとする古い判例があります。

詐害行為取消権の行使は、一般的に、詐害行為前に被保全債権が発生していることを前提とします。
ただし、複数の裁判例では、租税債権の特質から、既に債権発生の基礎があり、その発生の高度の蓋然性があるときは、詐害行為後に発生した債権を被保全債権とすることを是認しています(金子先生は若干消極的ですね。)。

記事からは具体的な状況が必ずしも読み取れませんが、本件もそこがまず争点になりそうですね。

国税としては勝てると思っているだろうし、銀行側も問題ないと判断して踏み切ったのでしょうから、最高裁まで行く可能性が濃厚です。
国税徴収法の試験範囲とは思えませんが。

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