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税理士試験 相続税法 Part.44

330 :一般に公正妥当と認められた名無しさん :2021/10/08(金) 12:09:12.76 ID:D+R41WB70.net
教材処分した者です。2年目合格でいいですか?

理論
問1
住所の意義は個人と個人とみなされる者で分けて生活の本拠と本店又は主たる事務所の所在地
取扱い課税価格最終値合わせ明記
ベタ納税義務者と用語の意義全て一字一句、課税財産の範囲と課税価格は解答用紙足らず
問2
65条について取扱い課税価格最終値合わせ明記
ベタ65条のみ

計算35点前後で内訳は、法定合わせ課税価格表最終値集計ならず税額控除は配偶者の軽減と加算以外完答(加算対象者合わせ)

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