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税理士試験 相続税法 Part.44
- 555 :一般に公正妥当と認められた名無しさん :2022/01/16(日) 18:56:57.11 ID:zBulWzasd.net
- >>552
>>552
入国管理法だったかな。e-govの条文を見てみると在留資格の定義があって、
在留資格は、特定の身分によって日本国内での在留が許されるタイプ((元)外国人の親子で親だけ先に日本に帰化していて、その子供が扶養に入るために日本に在留する等)と、
特定の活動のみを行う拘束付で日本国での滞在が許されるタイプ(就学や就労で、ビザで認められる期間を超えた国内での活動するにあたって滞在するために取得する等)がある。
相続税法において、一時居住者の判定等に出てくる在留資格は、2つ目の在留資格のこと。
生活の拠点も稼得の拠点もバッチリ日本にあるわけだから、本来日本人と同じように税金を課するべきだけど、
優秀な外国人に日本に来てもらう政策上の観点から、外国人と同じような方法での配慮規定が設けられる。
だから、世界展開してる会社の日本支社に出向にきた役員とか、外国から招聘されてる研究者とかは2つ目の在留資格と言うことになり、一時居住者や外国人被相続人に該当するパターンが出てくる。
(特定の身分に基づく在留資格の場合は、法施行住所ありになるけど、一時居住者にはならないので、居住無制限納税義務者になる。)
自分の備忘録のためダラダラ書いた。すまん。
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