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税理士試験 相続税法 Part.44
- 66 :一般に公正妥当と認められた名無しさん :2021/08/22(日) 23:22:20.02 ID:0id2pLnVd.net
- 問1ですが
在留資格を有するということは
日本に住所がない。
日本に住所がある→在留資格は必要なし
→一時居住者でない→居住無制限納税義務者
ということ?
上手く説明出来る方、教えて頂けないですか?
訳わからないです。
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