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税理士試験 相続税法 Part.44

741 :一般に公正妥当と認められた名無しさん (スップ Sd03-EO9s [49.97.104.31]):2022/07/19(火) 19:09:37 ID:zGPt8FP1d.net
>>736
孫(養子)Cが代襲相続人になっていますが、Cは平成5年生まれ、A’が甲の養子になったのが平成10年なので、CはA’の代襲相続人にはならないのではないのでしょうか?

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