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税理士試験 消費税法 Part.151

400 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2022/08/04(木) 09:14:29 ID:Zkh+zT/60.net
消費税法上は、電子書籍は消費者向け電気通信利用役務の提供であると定義されている時点で答えは明白やな
肝心のあの問題では、国外事業者は書籍の販売業とだけ明示されていて、
事業者向けサービスを展開していると限定していない
この時点ではまだ事業者向けの可能性は否定できないけれども
国外事業者が販売したものは「事業者向けの"専門誌"」ということで、ただの書籍だろう
これをA社に対する限定的な個別サービスと考えるのはちと強引やな
むしろ国外事業者はA社以外の他の事業者にも販売している方が自然や
そしてA社が書籍を購入したという話だけであって、その後にA社に受益があったかも触れていない
やはり「事業者向け」という言葉に引っかかるように仕向けた問題としか思えん

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