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税理士試験 消費税法 Part.151
- 79 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2022/08/02(火) 23:30:55 ID:lD/W3Gnf0.net
- >>75
条件は消費者からの申込を事実上制限できない場合ですけど、そこはどうお考えですか?
インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。
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