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☆ゲイのTwitter267★【くま宙也ささみ出禁】

478 :陽気な名無しさん:2022/02/12(土) 22:06:07.20 ID:GJ8wSnAX0.net
昭和42年の朝日訴訟によると憲法25条1項における「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的な相対概念であってその認定判断は専門的技術的裁量に任されているとあるので素人のくまちゃんが勝手に断定できる内容ではないだろ。
さらに生活保護法60条には「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。」とあるが受給額に対して高額な風俗通いにこれが該当するのだろうか。
そして性的同意年齢を超えた性行為は身体的かつ精神的自由権に該当するはずでは?それならばむしろ国が快楽目的の性行為に干渉すること自体が違憲だろ。

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