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☆ゲイのTwitter267★【くま宙也ささみ出禁】

540 :陽気な名無しさん:2022/02/13(日) 06:22:14.12 ID:u2BiLcgV0.net
>>482
生存権について専門家以外は論じるべきではないなんて一言も言ってない。専門家の裁量に任される事項をあなたのように断定することがどうなのかって書いただけ。
だから自分は憲法25条1項の抽象的概念からではなく生活保護法60条と自由権を参照して性行為について論じた。
生活保護法60条では確かに「生活保護受給者への風俗通いは禁止する」とは書かれてはいないが、風俗通いが「支出の節約を図る」行為に相反することは火を見るよりも明らかだろう。
健康という言葉には肉体的ではなく精神的な意味が含まれるのはわかるし性行為でそれが満たされるのもわかるが、性病や望まない妊娠等のリスクを孕んでいる性行為が「健康の保持及び増進」「生活の維持及び向上」に含まれるのか疑問に思う。
そもそも遊びの性行為を国が憲法や法律を介して応援することはないであろう。建前でしかないかもしれないが日本には売春防止法が存在しているのが現状だ。もしも「非モテを性風俗に送り込んで彼らの健康を満たそう」という方針の先進国が存在するのであれば知りたいものだ。WHOの健康の定義を持ち出してくれたわけだし。少なくとも福祉国家である北欧の国々はポルノには厳しい傾向にあって、スゥェーデンに至っては風俗自体禁止されている。福祉国家ですらこの現状なのに性行為による精神的健康を福祉に絡めるのは厳しいと考えられる。
社会権の侵害に関しては氷山の一角みたいなところから裁判が起きるもので揚げ足の取り合いになりそうだから割愛させてほしい。
最後にくまちゃんからの質問に答えるが、自分は「障害年金でウリ専を買うなんてけしからん」なんて全く思わない。法律的には正しくないがね。自分は性行為における精神的健康を国が意図してるという点について以上のような理由から違うと思っただけ。

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