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【C日程】市役所上級専門解答スレ【2012.9.16】

1 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:12:25.33 ID:Z18mAPbY.net
無かったので立てました

11 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:29:07.48 ID:q1Smd1Oa.net
訂正>>8

12 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:29:29.39 ID:O9Fk9TWJ.net
6 取り調べ中断する権利
7 普通選挙の意味がなんたら
8 政党の党員処分は司法審査がなんたら
9 強制執行は法律の根拠いる
10 情報の公開 これは「国」と「国及び地方公共団体」で迷ったが後者にした・・・


13 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:33:18.02 ID:NUAKC4PI.net
>>12
8ってそれともう一つので迷った記憶がある
10は国のほうにしちゃった

14 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:34:52.73 ID:5/i07Cw0.net
国民に憲法擁護尊重義務はない
情報公開法は地方公共団体は対象外

15 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:36:02.13 ID:O9Fk9TWJ.net
情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじた。
国の情報公開法に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、
翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報公開手続きに関する条例を定めたのが
先駆けで、法律の制定以前に数多くの地方公共団体で条例制定がされた。
このため、地方公共団体の情報公開手続きについても法律によって一律に規定することは法制上可能であるが、そのような形はとらず、
各地方公共団体の条例に委ねる形となっている。


どうなんだろこれ・・・ググってみたけどよくわからん
地方が先んじたとは書いてるけど条例に委ねるって書いてる
俺の知能じゃ調べても分からないとか詰んでるぜ

16 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:37:10.03 ID:NUAKC4PI.net
「行政機関情報公開法」は、国の行政機関が保有する情報の公開(開示)請求手続を定める日本の法律である

17 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:47:43.63 ID:q1Smd1Oa.net
9【行政法】代執行 代執行には別途法律の根拠 肢1
10【行政法】情報公開法 国 肢4
11【行政法】執行停止 重大な損害を避けるため緊急の必要 肢1
12【行政法】 国賠法 私的でも外形上で判断 肢2?
13【行政法】地方議会 3分の2出席4分の3賛成(地自法178条1項) 肢5

行政法はこれで確定ですか?


18 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:47:44.43 ID:O9Fk9TWJ.net
誰も来ないな・・・ここまで専門ってないがしろにされるものだったのか
C日程だから専門がある方が異例なのか

19 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:49:37.14 ID:LyI/uUJO.net
安保は2にした

行政学はパブリックコメントと3Eの基準で迷ったが3Eの基準にした

20 :受験番号774:2012/09/16(日) 17:50:23.70 ID:O9Fk9TWJ.net
おおありがとう
今出てるので13門中10問合ってるけど今までの自分からすればなかなかだ・・・

8 政党の党員処分は司法審査がなんたら
俺より断然頭よさそうな人がここ迷ったって言ってるけど間違いかはまだわかってないな
これが合っててくれたら11問合ってる!!

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