2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【平成27年度】裁判所事務官(総合職)1

117 :受験番号774:2015/07/05(日) 13:49:11.83 ID:F04IFp6P.net
殺意否定
死の結果まで問えるか
因果関係肯定
傷害致死成立
が王道ルートじゃないかな
相当因果関係か危険の現実化どっちを使うか悩んだけど

民法は
小問1
占有訴権
不動産賃借権権に基づく妨害排除
(債権者代位権により)所有権に基づく妨害排除
小問2
対抗関係にたつ、どちらも登記なしなので
建物所有目的であることを指摘した上で
借地借家法10条1項
建物の保存登記されたらアウト
って感じ?

総レス数 325
57 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200