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防弾亜美スレ784

553 :ほんわか名無しさん:2024/03/23(土) 18:12:38.74 ID:0.net
>>533
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項)

わかりやすく言うと、「人前などで、何か事実をあげて人をけなし、その人の名誉(社会的評価)を傷つける」行為が名誉毀損です。

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