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【銭銭銭】松本零士権利総合51【ウソンコ シーボルト子孫】

905 :名無しさん名無しさん:2014/06/25(水) 02:09:17.53 .net
>>903
>過去に裁判で松本の敗訴で確定した事実も、西崎が原作者と確定した事実もない。

君ね、いい加減なこと言ってはいけないな。そもそもプレステ裁判。
ここでは「著作者の権利を侵害された証拠」がないことが問題だったわけ。人格権の侵害を売却当人が主張することは信義則違反という判決。
その理由は、西崎氏の主張が立証されていないこと。そして、譲渡契約時に西崎氏が説明に不備があったこと。
西崎氏は譲渡の際、東北新社には「著作者はウエストケープやアカデミー」と説明したことになるが、後に「著作者は自分(西崎氏)だから」と因縁をつけるのは、正確には信義則に反するという判定。
ところがこの裁判での落としどころがちゃんとしているから仕方ない。

http://web.archive.org/web/20070515052223/http://www.enagio.com/release/old.html#040726
 西崎義展(本名:弘文)(株)東北新社、(株)バンダイ、バンダイビジュアル(株)の三社は、
 5月28日、 東京高等裁判所民事法廷において西崎義展の控訴取り下げによる和解が成立しました。
 この和解調書の中で、西崎義展が「宇宙戦艦ヤマト」の著作者である旨を公表しても反意を唱えない事が確認され、三社は了承しました。

このように、法廷のあった期日に和解調書ありで行われる「和解」は 『裁判上の和解』。
裁判官(もしくは類する担当者)が立ち会うので違法な約束は出来ないことになる。(民事訴訟法267条)
「著作者名詐称罪」が既に立証された過去がある以上、裁判所は著作者でない人物の氏名表示を認めるような和解調書は作成できない。
つまり「西崎義展」を「著作者」とする氏名表示権について東京高裁も認めた証拠になるわけ。
これは民法で定められたこと、いい加減な君の解釈論だけで因縁つけるなよ。

※民事訴訟法第267条 条文(和解調書等の効力)※
第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。=もう一度書くと判決とは同等ということ。

>幾つかの係争はあったが全て和解結着済って事実があるだけの話だよ。

いいえ違います。
著作者裁判=裁判外の和解」、プレステ裁判=裁判上の和解、大ヤマト裁判=松本は補助参考人でしかない・和解の対象ですらない、ですよ?
あしからず。

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