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国民を騙すワンクリック詐欺 東京渋谷司法書士

1 :名無しさん名無しさん:2017/11/11(土) 19:22:49.81 ID:pZ0dO5QlF1111.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位 東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ) また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっていることに対して
警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての
側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」 3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
 A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜 ワンクリック詐欺司法書士
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
4 講師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
 田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)国民の信頼を損ない,その品位を著しく失墜させた行為
あんたの事だよ 吉成聡司法書士さんよ 迷惑かけんなよ東京渋谷司法書士事務所http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/voice.php
司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない, 司法書士としての社会的信用を失墜させる行為であり,厳しい処分が相当である。

2 :名無しさん名無しさん:2017/11/11(土) 19:32:31.45 ID:pZ0dO5QlF1111.net
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!

3 :名無しさん名無しさん:2017/11/11(土) 19:56:27.89 ID:aZSCQMw4M1111.net
よろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生

4 :名無しさん名無しさん:2017/11/12(日) 05:27:02.27 ID:bVq/yrEnM.net
東京司法書士会消費者問題対策委員会から
ワンクリック詐欺相談が
取り上げました

5 :名無しさん名無しさん:2017/11/12(日) 09:19:42.75 ID:NLLB5jH90.net
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、
約30人が参加した。 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、
インターネットの 「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。  参加した長岡京市の無職男性(65)は
「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

6 :名無しさん名無しさん:2017/11/13(月) 01:34:48.27 ID:k+fyqILxM.net
アダルト系詐欺被害相談を司法書士に依頼しても大丈夫ですか
読売新聞に
かなり書かれているなんて

7 :名無しさん名無しさん:2017/11/13(月) 08:10:44.47 ID:vZmFFuQz0.net
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと  国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。
司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ
「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、
無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
●探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない   ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決
はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。 ●アダルト詐欺の請求は何があっても無視  アダルト詐欺サイトの請求、メール、電話はすべて無視。「キャンセル手続」「誤クリックによる解除」
などと書いてあっても、絶対にこちらから連絡しないこと。着信拒否などで無視し、怖い場合は「188」か警察に相談を  2016年12月26日 11時05分プロフィル三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、
スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

8 :名無しさん名無しさん:2017/11/14(火) 07:46:47.75 ID:t/cqfwup0.net
[2015年5月14日:公表]アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150514_1.pdf報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
 国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、
毎年一番多く寄せられています。そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができないアダルトサイトとの
トラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。
 そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。
(注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。

9 :名無しさん名無しさん:2017/11/15(水) 05:10:55.35 ID:GGogF7VcM.net
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生

10 :インサイダー取引:2017/11/17(金) 15:41:03.58 ID:xVSwg3A0t
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などしてお金を取る探偵業者や
司法書士事務所の広告なのである。http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
そして根本的な問題として、アダルト詐欺業者に対して「返金」「請求を止める」「解決」するのは事実上不可能だということがある。アダルト詐欺業者は犯罪グループであり、
犯罪グループからお金を取り戻すことは現実問題として不可能に近い。また請求を止めることも難しい。犯罪グループは名義を変えていくつものサイトから勝手に請求してくるからだ。

11 :名無しさん名無しさん:2017/11/21(火) 16:28:29.73 ID:tqcPCG1AK
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答〜
〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

12 :名無しさん名無しさん:2017/11/24(金) 15:32:20.57 ID:eNnSsJ760
インターネット上で、事前に料金の説明がない請求や、クリック(タップ)することが契約になるとの説明がない場合は、契約の無効を主張することができます(電子消費者契約法第三条第一項・第二項)。
また、インターネット上での契約を行う際に、利用者が申込み内容の確認や訂正ができるようになっていなければ、契約の無効を主張することができます
(特定商取引法第十四条第二項、特定商取引に関する法律施行規則第十六条 第一項・第二項)。
電子消費者契約法
新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html(外部サイト)
特定商取引法
新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html(外部サイト)
特定商取引に関する法律施行規則(第十六条 第一項 第二項)
新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html(外部サイト)
東京くらしWEB 架空請求対策
新規ウィンドウで開きます。http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/(外部サイト)
サイバー犯罪に関する電話相談窓口
新規ウィンドウで開きます。都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(外部サイト)
電話相談 電話:03-3431-8109
平日午前8時30分から午後5時15分まで
サイバー犯罪に関する情報提供
情報発信元警視庁 サイバーセキュリティ対策本部 対策担当
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

13 :名無しさん名無しさん:2017/11/25(土) 09:18:17.42 ID:e79FG562e
司法書士事務所の広告では「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」としているが、解決は事実上不可能だ。相手は犯罪グループであり、犯罪グループと交渉して解決できるのなら、
とっくに警察が検挙しているからだ。ある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝しているある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を
調査・解決いたします」と宣伝している 「絶対に払わないでください。業者に連絡しないでください」と広告している司法書士事務所では、「費用を明確にしております」と3万円を
表示している。そもそも国民生活センターであれば、相談は無料なのだからお金を払う意味はまったくない。 そして、この司法書士事務所は 「なお、公的機関である
『消費者生活センター(消費者センター)』『国民生活センター』では原則として、相談・情報提供にとどまり、 代理人として直接相手方と交渉はおこなっていただけません」
 と書き、まるで司法書士事務所であれば直接、相手方(詐欺の犯罪グループ)と交渉ができるような表現をしている。 以前の記事「詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!」
でも書いたが、犯罪グループである詐欺業者と交渉し「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。不可能なことを宣伝して契約させるのは問題がある。
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが
「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで
相談してしまうかもしれない。実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。
ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。
請求も止めることも不可能だ(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html

14 :名無しさん名無しさん:2017/11/26(日) 10:58:48.12 ID:I/JYIhZT5
ワンクリック詐欺被害専門 消費者無料相談センターhttp://syouhisya110.net/

消費者生活センターに相談が増加しているインターネット上でアダルトサイトやワンクリック詐欺の被害や、
不当・架空請求のトラブルを迅速かつ専門に365日24時間、当センターが相談は無料を受付けております。

インターネットでの詐欺被害やトラブル相談解決の専門会社
消費者トラブル無料相談センターオンラインソリューション
運営会社 オンラインソリューション
代表者 浅野久之
顧問弁護士 第二東京弁護士会登録2名
郵送先 〒163-6002 東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー2F MBE135
TEL 03-6383-4861
業務内容 インターネットマーケティング
インターネット上での誹謗中傷や個人情報の書込み削除
付随するインターネット業務全般
電話通信事業 届出A-21-11014
いますぐ電話で相談する。03-6383-4861(問合せ相談は無料)。電話がスピィーディーですメールで相談する。
ココをクリックするとメールフォームに移動します。
消費者生活センターに相談が増加しているインターネット上でのアダルトサイト、ワンクリック請求などの詐欺被害や
不当・架空請求のトラブルを迅速かつ専門に365日24時間、当センターオンライン・ソリューションにお任せ下さい。
全国警察署名称位置管轄区域一覧 http://www.npa.go.jp/syokai/soumu1/index.htm
日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/

15 :名無しさん名無しさん:2017/11/28(火) 16:25:13.99 ID:Ienz4QUTj
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などして
お金を取る探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。
特に問題なのは、アダルト詐欺業者と同じ脅迫の手口を使っている点だ。「訴えられる」「個人情報が漏れる」「裁判を起こされる」などと言って
契約させようとするが、これはアダルト詐欺業者とまったく同じ脅しの手口。悪質だと言えるだろう。
 根本的にできないことなのに、「返金交渉をする」「請求を止めさせる」と広告することは、詐欺に近い行為だと言えるだろう。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
  前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。

16 :名無しさん名無しさん:2017/11/29(水) 13:18:25.06 ID:M121Qw0hX
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

17 :名無しさん名無しさん:2017/12/02(土) 17:37:34.92 ID:T1OD9mGfK
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_303_480.html
電話番号0120303480/0120-303-480の事業者詳細情報 事業者情報更新
事業者名称 東京渋谷司法書士事務所 業種 詐欺 司法書士
住所 問い合わせ先 0120-303-480  事業紹介 被害者を食い物にいする会よろしくどうぞ
0120303480/0120-303-480の口コミ掲示板 口コミを書く
匿名さん
2017/11/10 12:00:54 削除依頼  ここの会社、関東連合だとか山口組が運営しているって話やばいですよ
匿名さん
2017/11/10 11:59:41 削除依頼  被害にあった人は弁護士に相談し司法書士から返還請求しましょう
匿名さん
2017/11/10 11:58:51 削除依頼   また消しやがったな この寄生虫が!

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18 :名無しさん名無しさん:2017/12/04(月) 16:10:45.03 ID:z6hRPfg8S
本間は、特殊詐欺のカモリストを元に集客をしていた江藤馨元弁護士と現在東京弁護士会で懲戒処分の事前公表がなされている佐々木寛弁護士の実質的な「飼い主」であり、今年9月にお亡くなりになった山本朝光弁護士の事務所にも関与していたとの事である。
本間はまさに「カネの亡者」と呼ぶにふさわしい人間であり、カネが稼げて覚せい剤が入手できれば良いという人物らしく、過払い金返還請求が下火になった後には積極的に「カモリスト」の入手を行い、「アポ電」を弁護士事務所として行い
「被害回復のために弁護士に委任をしてください、着手金は○○万円です」として詐欺被害者からカネを巻き上げ実質的な二次被害を惹起したうえで、委任した詐欺被害者からの問い合わせには「いまやっている」などと適当な説明をして時間稼ぎをさせ、
焼畑農業のように次から次へと詐欺被害者からカネを巻き上げる事を指示していたようである。
こんな人間に「飼われる」弁護士らは皆「カネに追われた」結果として生活費・借金の返済のために魂を売るのであろうが、自分のやっていることが一般国民にどれだけ深刻な被害を与えるのかを確認して欲しいものである。
以前にも「犯罪弁護士事務所」であった潮総合法律事務所(崩壊済み)の実質的経営者が特殊詐欺・ヤミ金の頭目であった藤本祐樹であり、詐欺師・事件屋・インチキブローカーと弁護士が机を並べていたのであるから、
弁護士業界が犯罪収益で汚染されてきている事は事実なのである。
こんな詐欺師などの犯罪者・犯罪集団に「社会正義の実現」を使命とする弁護士が「飼われる」事実を本来は日弁連・各単位弁護士会が指導監督連絡権を行使し調査のうえで是正するべきなのであろうが、そんなことを全く行う気は無いようなので、
徹底的に事実を公表し欠陥弁護士を排除するしかないのが現状なのである。
上記の覚せい剤中毒者の「本間」については、さらに調査のうえで内容をまとめ佐々木寛弁護士の所属弁護士会である東京弁護士会に報告を行う予定である。その前に、覚せい剤取締法違反(使用)で「本間」が
逮捕される可能性もある事があるかもしれない事も一応お伝えしておく。

19 :名無しさん名無しさん:2017/12/06(水) 15:22:25.13 ID:HrRlLQTWX
2016-12-27司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ
「代理権があるので大丈夫です」と回答〜〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html

20 :名無しさん名無しさん:2017/12/11(月) 09:49:25.38 ID:jnOnG1KPC
ワンクリック詐欺 司法書士事務所 3日前にワンクリック詐欺に合いました。
ネットサーフィンをしていたら、広告を間違って触ってしまい、登録しましたと出たので、
焦って退会する為に電話をしてしまい、名前、住所、年齢を伝えてしまいました。
その後ワンクリック詐欺の対処法で検索すると、司法書士会にも登録してある司法書士事務所が出て来たので、そこに連絡をしました。
その司法書士事務所にも住所、名前を教えてしまいました。
その司法書士事務所からすぐ、サイトとは解約出来たので報酬として3万円支払ってと口座名と口座番号を教えてきたんですが、
もしかしてこの司法書士事務所もおかしいんではないかと思い払わなかったのですが、その後から電話とメールが次々と来て、最後に、
本日17時までに支払いお願いします。これをもって電話、メールでの請求は最後といたします。以後は刑事及び民事での法的手続きを行います
と連絡が来たのですが、本当に訴えられるのではないかと恐れています。
対処法はどぉしたら良いですか最初のワンクリック詐欺にあった、サイトからは一切連絡は来ていません。
さいとうさん2017年05月10日 19時58分関連度の高い法律相談
質問者のイラスト インターネット広告解約したい先日、インターネット広告の電話勧誘があり、よくわからないまま契約をしてし...
質問者のイラスト バナー広告携帯で調べ物などをしていると、しょっちゅう気持ち悪い漫画のバナー広告が表...
みんなの回答齋藤 健博 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区  弁護士ランキング 東京都2位
弁護士が同意1ありがとうその後ワンクリック詐欺の対処法で検索すると、司法書士会にも登録してある司法書士事務所が出て来たので、そこに連絡をしました。
その司法書士事務所にも住所、名前を教えてしまいました。→たとえ、実在する司法書士事務所だとしても、
契約書も取り交わさず、面談もせず、いきなり受任を前提に請求がくるのは明らかにおかしいです。
支払いはストップして、その司法書士事務所が所属している東京司法書士会紛議調停委員会に連絡してください。
よほどの悪徳司法書士事務所か、あるいはなりすましの可能性もあります。
とにかく接触することも避けて、ひたすら無視をしてください 東京司法書士会綱紀調査委員会 https://www.tokyokai.jp/trouble.html

21 :名無しさん名無しさん:2017/12/12(火) 17:04:00.62 ID:YuKwjj1pl
関係者によると、小林元代表はライフエイドのほか、「消費者支援協会アイリスの会」「こくみん生活救済センター」などのNPOやボランティア団体を主宰し、
多重債務の無料相談会などで集客。提携した弁護士計七人の事務所に出入りしたり、スタッフを送り込むなどし、債務者が払い過ぎた利息分(過払い金)の回収で報酬を得ていたが、
二〇一一年までの三年間の所得約三億八千万円を全く申告しなかった疑い。隠した所得はカジノなどの遊興費や預貯金に充てていた
既に修正申告したとみられる。特捜部は弁護士らの活動実態も調べる方針。 小林元代表は消費者金融出身。〇八年から弁護士と手を組み、年間数百件の債務整理を手掛けていたとされる。東京都内の男性弁護士(52)は
小林元代表から受け取った報酬の一部の申告漏れを国税局に指摘された。修正申告したことを認めた上で、「スタッフへの指示や監督は自身で行っており、名義貸しとされた点には異論がある」とコメントしている。
◆借金苦の弁護士と提携 多重債務者が貸金業者に過払い金の返還を求める動きは、最高裁がグレーゾーン金利を無効と判断した二〇〇六年以降に加速し、弁護士業界は「過払い金バブル」に沸いた。同時に、
小林元代表のように弁護士資格のない「整理屋」や「事件屋」も暗躍。提携先として目を付けたのが、司法制度改革で弁護士数が急増し、自らも借金苦に陥った弁護士たちだった。
「そんなにお困りなら助けますよ。先生には債務整理の仕事をしていただきたい」。東京都内の男性弁護士(45)は約五年前、知人の紹介で小林元代表と知り合った。
十年近くかかって司法試験に合格。弁護士七年目で独立し、六本木に事務所を構えたが、遊興費につぎ込んで「左前になっちゃった」(母親)。カードの返済が滞り、税金も滞納。
体調を崩して入院費もかさみ、母親の年金をつぎ込んだが首が回らなくなっていた
弁護士としての主体性のない者達は非弁屋・整理屋・事件屋に買われて飼われるのである。このような弁護士達についてはしっかりと監督し、
更生させることも日弁連・各単位弁護士会の役割であろう。
しかし、自ら積極的に反社会的勢力と協力し、「事件屋」的な業務を行う「悪徳弁護士」達こそ、法曹界から追放すべき存在なのである。

22 :名無しさん名無しさん:2017/12/13(水) 10:12:22.01 ID:MbAKC2eeo
欠陥弁護士の末路 横内淑郎弁護士(第一東京)会費未納の懲戒処分
自由と正義11月号は横内弁護士が42か月分の弁護士会費を今年4月まで未納であったことを理由に業務停止2月の懲戒処分を下したことを公表している。
【参考リンク】横内淑郎弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 弁護士自治を考える会
 これで元第一東京弁護士会の副会長であった横内弁護士は6回目の懲戒処分を受けたことになる。弁護士自治の中枢にいた人物が6回もの懲戒処分を受けたわけである。
横内弁護士が滞納していた弁護士会費は約160万円であり、通常弁護士会費は引き落としで支払いがされるものなので、横内弁護士は相当「カネに追われて」いたことが見て取れる。
今年の4月に弁護士会費を支払いできたのは「飼い主」が資金を拠出してのことであろう。
このような事例は多く、笠井浩二弁護士(東京)も退会命令の処分を受けながらも、会費を納付後に異議申し立てを行い、
懲戒処分は業務停止に変更され現在も弁護士業務を行っているのである。
各単位弁護士会は会費の未納に対しては厳しい処分を下すのであるが、会費さえ納めれば良いという印象も否めない。
3年以上も会費を滞納した弁護士が急に会費を支払うということについて実情を調査すべきであるはずなのだが、実際には何もしないのである。
横内弁護士は猪野雅彦弁護士とも深い関係があった。過去の業務停止時には猪野弁護士に顧客を振っていたのである。
このような欠陥弁護士のネットワークの背後には共通の「飼い主」の存在があることは間違いないだろう。

23 :名無しさん名無しさん:2017/12/21(木) 09:57:39.89 ID:WCvklFQsn
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀調査委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

24 :詐欺吉成聡司法書士:2017/12/24(日) 16:45:09.40 ID:MuOHahLBT
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html
東京渋谷司法書士事務所 司法書士吉成聡さんよ あんたの事だよ もうすぐだ 待っていろよ・・・非弁提携
2017年04月24日 07時50分 ・・闇金やフロント金主に飼われる下請け司法書士吉成聡・・正体はバレているよ
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、
約30人が参加した。 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、
インターネットの 「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。  参加した長岡京市の無職男性(65)は
「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分  東京司法書士会消費問題対策委員会にもバレているよ 世間や国民に迷惑かけんなよ 銭の亡者さんよ

25 :名無しさん名無しさん:2017/12/26(火) 16:30:37.60 ID:FLt/AS+dY
12月6日に業務停止処分が終了する 三ア恒夫弁護士に非弁業界の注目が集まっています
非弁提携事務所は基本的に債務整理・過払い金返金請求事案を行い、過払い金返還で稼いでいたのである。そのような中で、
過払い金の返還を請求される側の消費者金融側から非弁業界への「転向」者が現れ、顧客リストを元に「効率的」な集客を行い収益を上げてきたのである。
ところが、過払い金市場が過当競争になり、さらに過払い金返還請求自体が、いわゆる「グレーゾーン」の廃止から10年以上経過し、
ほぼ請求できるような顧客がいなくなったことから、このような「欠陥弁護士」を飼っていた事務所は、特殊詐欺の「カモリスト」を元に、
詐欺被害の返金請求などを手掛けてきたのである。真面目に、返金請求を行っていたところもあるだろうが、中には「探偵を使って事実関係を調査しましょう」
ともちかけて詐欺被害者からカネを巻き上げる事だけを目的にしていた連中も多い。そのような連中の代表格が覚せい剤中毒者の非弁屋で、
佐々木寛や笠井浩二の飼い主である「ホンマ」であろう。さて、非弁業界の有名人である三ア恒夫弁護士の業務停止期間が12月6日まである事から、
多くの非弁屋・犯罪集団が三ア弁護士に注目をしているようである。すでに業務停止終了後の「飼い主」はお決まりなのかもしれないが、三ア弁護士が過去に
犯罪弁護士法人公尽会(解散)の残党や、同じく犯罪行政書士法人鷹友会と関係していた事から、業務停止終了後の三ア弁護士の動きに注目が集まっているのである。

26 :名無しさん名無しさん:2017/12/27(水) 15:02:55.39 ID:1V01UIGX8
(宮田康徳・亀野裕之・松元哲・岩佐彰巳・田村久彰・高橋利久)が逮捕された。
 このうち首謀者は過去にも地面師事件を手がけていた宮田容疑者であり、そのパートナーというべき司法書士の亀野容疑者である。
 宮田グループには別件もあり、それが今回のAPAホテル事件であり、2人は逮捕されたが、西五反田の医療法人を舞台にした地面師事件も手がけており、そこには松元容疑者も関与しており
、こちらに事件が波及する可能性も十分だ。 11月8日のAPAホテル事件の容疑者を列挙すると以下の通りである。
 宮田康徳・藤井明・永田浩資・亀野裕之・星野芳彦・秋葉紘子・白根学・松尾充泰・石川仁。
 このうち秋葉容疑者が新橋4丁目案件に絡むのは前述の通りだが、秋葉容疑者が五反田「海喜館事件」の女将・海老澤某女(今年6月死去)の成りすまし犯?という説もあり、
そうなると「あの『積水ハウス』さえだまされた」と、大きな話題を呼んだ海喜館事件に波及する可能性がある。
 いずれにせよ、多数の地面師事件を抱え、水面下で捜査してきた捜査2課の努力が、関係者の大量逮捕と収集してきた情報の蓄積によって大きく実っており、
今後、”火砕流”のような捜査となることが期待されている。【巳】http://polestar.0510.main.jp/?eid=876700

27 :名無しさん名無しさん:2017/12/31(日) 18:18:04.41 ID:xp9EBj/nM
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位
東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ)
また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっ
ていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外と
なっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題
事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての側面に焦点を当てて、消費者関連法
の解説を行います。ワンクリック詐欺の講義http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
1 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」
3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
        A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜
4 講   師:後藤 三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
         小関 研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
        田 啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)
        大冨 直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)

28 :名無しさん名無しさん:2018/01/02(火) 09:25:59.55 ID:D0I/yY/Of
インターネット上で、事前に料金の説明がない請求や、クリック(タップ)することが契約になるとの説明がない場合は、
契約の無効を主張することができます(電子消費者契約法第三条第一項・第二項)。
また、インターネット上での契約を行う際に、利用者が申込み内容の確認や訂正ができるようになっていなければ、契約の無効を主張することができます
(特定商取引法第十四条第二項、特定商取引に関する法律施行規則第十六条 第一項・第二項)。
電子消費者契約法新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html(外部サイト)
特定商取引法新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html(外部サイト)
特定商取引に関する法律施行規則(第十六条 第一項 第二項)
新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html(外部サイト)
東京くらしWEB 架空請求対策新規ウィンドウで開きます。http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/(外部サイト)
サイバー犯罪に関する電話相談窓口新規ウィンドウで開きます。都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(外部サイト)
電話相談 電話:03-3431-8109平日午前8時30分から午後5時15分まで
サイバー犯罪に関する情報提供情報発信元警視庁 サイバーセキュリティ対策本部 対策担当 電話:03-3581-4321(警視庁代表)

29 :名無しさん名無しさん:2018/01/07(日) 16:00:05.03 ID:bjmeEAYbs
ヤフーやグーグル広告に「アダルト相談詐欺」2017年05月29日 11時52分http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
 ワンクリック詐欺・架空請求を「解決します」と称して、被害者をさらにだます探偵会社・東京渋谷司法書士事務所が問題になっている。東京都は悪質な探偵会社に対して、
是正勧告を出した。同様の広告が、今でもYahoo!JapanやGoogleに出ているのは問題だ。(ITジャーナリスト・三上洋)
筆者が見る限り、ハッキリ言って詐欺だ。アダルト詐欺業者と交渉して解決すのは事実上不可能だし、探偵会社は代理人として交渉できない。そして「訴訟になる」と脅すのは、
アダルト詐欺業者とまったく同じ脅し文句であり、非常に悪質だ。東京渋谷司法書士事務所 ユーチューバー司法書士吉成聡は飼われている???
 アダルト詐欺にだまされて動揺している被害者につけこむ、悪質な詐欺だと筆者は考えている。
 左の画像は、Yahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」と検索した結果で、東京渋谷司法書士事務所と法律事務所が広告を出している。ある法律事務所は「詐欺業者からの督促を放置すると、
個人情報の漏洩ろうえいや悪用流用の恐れがあるだけでなく、ウイルス感染やフィッシング詐欺の進行の恐れもあり危険です」とまったくの嘘うそを書いて不安をあおっている(請求や督促は放置するのがベストの対応である)。
 また、東京渋谷司法書士事務所の広告では「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」としているが、解決は事実上不可能だ。相手は犯罪グループであり、犯罪グループと交渉して解決できるのなら、
とっくに警察が検挙しているからだ。 司法書士吉成聡は詐欺師で国民を騙し金儲けしている?
東京渋谷司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝している
 「絶対に払わないでください。業者に連絡しないでください」と広告している東京渋谷司法書士事務所では、「費用を明確にしております」と3万円を表示している。そもそも国民生活センターであれば、
相談は無料なのだからお金を払う意味はまったくない。そして、この東京渋谷司法書士事務所は 「なお、公的機関である『消費者生活センター(消費者センター)』『国民生活センター』では原則として、相談・情報提供にとどまり、

30 :高橋弘 司法書士:2018/04/14(土) 09:51:29.14 ID:La2mXwOie
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

31 :名無しさん名無しさん:2020/04/03(金) 05:50:56.36
詐欺師乙

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