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経歴詐称の正しい方法 41日目

251 :名無しさん@引く手あまた:2015/12/13(日) 12:18:13.29 ID:0BRaC/la0.net
例えば、

1月〜7月 A社
10月〜12月 B社

で、下記のように詐称する

1月〜12月 A社

んで来年4月に再就職したとする

その場合、住民税は特別徴収ではなく、普通徴収が可能ですよ。

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