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経歴詐称の正しい方法 41日目

371 :346:2015/12/24(木) 14:06:01.51 ID:KkA68ZSg0.net
H27年度の給与所得が35万円以下なので、均等割りも所得割りも課税されない
ので新しい会社には連絡いかないのでは?

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