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経歴詐称の正しい方法 41日目
- 485 :名無しさん@引く手あまた:2016/01/06(水) 11:22:37.26 ID:ldfVoEGp0.net
- >>484
就職した時点でその会社が手続きするから1月2日以降であろうと12月31日であっても特別徴収になるんだよ
普通徴収になるのは一ヶ月程度の無職期間があった場合に
特別徴収ができないと役所が判断して普通徴収での請求が来るってだけ
しかも、現時点では一昨年の年収がベースになっていて去年がベースになるのは6月以降
因みに、確定申告で普通徴収を希望できたのは過去の話で
今年からはマイナンバー実施にともなって殆どの自治体でそれができなくなった。
特別徴収は義務ですから。
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