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経歴詐称の正しい方法 41日目
- 644 :名無しさん@引く手あまた:2016/01/12(火) 01:41:03.01 ID:7mOcYzmG0.net
- 今年6月入社以降であれば普通徴収になるから、
昨年1月ー12月までの職歴詐称はバレナイが、
今年6月までに入社する場合には特別徴収に強制的になるから
昨年の職歴詐称は住民税額によりばれる可能性は高い。
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