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経歴詐称の正しい方法 41日目
- 648 :名無しさん@引く手あまた:2016/01/12(火) 02:10:40.20 ID:7mOcYzmG0.net
- >>645
そんなことはない。貴方は勘違いしています。
入社時に前年度分の住民税を普通徴収か特別徴収か
選択できる会社が今までは多かったです。ただし、行政側から
課税強化を目的に今後は特別徴収しか原則はダメですよと
企業側に通知が言っているはずなので、企業側は従うはずです。
ただ6月以降に入社した場合には、本人が納付書で既に全額支払済みであれば
バレナイと言うだけの話です。
@給与所得以外の収入(自営業での収入)=普通徴収を選択
Aアルバイト・社員の給与所得=特別徴収のみ
確定申告を自分でしても、上記のルールは以前から変わりません。
ただAの場合には、自治体によっては普通徴収にしてくれるところも
ありました。ただ、今後は特別徴収に一本化されます。
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