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経歴詐称の正しい方法 41日目
- 676 :名無しさん@引く手あまた:2016/01/12(火) 15:23:28.36 ID:Vnb58GgNO.net
- >>674
特別徴収で論破された後はマイナンバーでも論破されるのかなw
それは個人番号カードのことで企業が個人情報を見ることはできないよ。
http://t.news.goo.ne.jp/news/2319819
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