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経歴詐称の正しい方法 41日目
- 77 :名無しさん@引く手あまた:2015/12/02(水) 00:12:22.46 ID:1Aw3LUwf0.net
- >>76
ありがとうございます
12月の労働分は翌年の収入になるので、今年の源泉徴収票には無関係という認識でよろしいでしょうか
詳しい方とお見受けしましたので、万一今年の源泉徴収票を求められるようなことになった際の対処もご教示願います
無謀にも、前職調査必須ではないが堅めの業種で話が進んでおります…
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