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その神経が分からん!part365
- 304 :おさかなくわえた名無しさん@\(^o^)/:2016/02/17(水) 01:18:28.88 ID:j8qZVoPW.net
- > 優待券が有効かどうか確認が済む前に出てきたら
結論から言えば、店が確認を終えるか否かは関係なく、有効な優待券を出した時点で債務は履行されている
逆に、店が確認をしようがしなかろうが、騙してやろうと無効な優待券で支払った時点で詐欺が成立する
> それは無銭飲食と一緒だよ
無線飲食は刑法罪に問えないというのは、つとに有名な話
この場合は詐欺にも問えないし窃盗罪の要件も満たしていない
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