2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

スレを立てるまでに至らないささやかな疑問質問 308

255 :おさかなくわえた名無しさん:2018/01/04(木) 20:24:37.30 ID:yDBeQUQO.net
>>252
そうだろうか?動物愛護法では濫りな殺傷は禁じているがそうでなければ極論
ペットとしての飼育個体ですら食用へ転用する事は禁じていないよね。
野良猫は無主物な訳だから所有の意思をもって捕獲した時点で民法の無主物占
有の規定に基づいて所有権を取得できるよね、食用の意思をもって捕獲するっ
てのは所有の意思があると言えるし。
合法的に所有権を取得した所有者が食用目的で屠殺して食べても何ら問題ない
のでは?
例えばこれが同じ無主物の猫でも野良猫ではなくノネコなら捕獲には鳥獣保護
法の制限を受ける訳だから緊急避難的状況でなければ適切な狩猟等の手順に基
づい捕獲する必要があるから貴方の主張も理解出来るけど。

総レス数 1001
327 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★