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その神経が分からん!part433
- 500 :おさかなくわえた名無しさん:2018/10/11(木) 21:15:19.03 ID:lg5rYU5Q.net
- 普通に器物損壊の罪だよ
刑法264
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料
但し親告罪なので被害者が訴えなければ罪にならない
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