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スレを立てるまでに至らない愚痴・悩み・相談Part429

338 :おさかなくわえた名無しさん:2020/07/13(月) 20:49:33 ID:TCKWjvez.net
先日パソコン教室(月謝制)のクーリングオフを行ったのですが

?役務名称 パソコン教室
?契約期間 2ヶ月 を超える期間
?契約金額 5万円 を超える金額

この3つの内??は該当してたのですが?の部分は7月、8月分を予約入れてる状態でした。

パソコン教室に連絡したところ
「2カ月を超える期間」では、2か月を超えた3カ月以上の契約が必要となります。
今回は7月・8月の2カ月間の契約の為、「2カ月を超える期間」に該当せず
特定商取引法上のクーリングオフが適応出来ない形となります。

この場合クーリングオフは不可でしょうか?

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