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その神経が分からん!part470
- 674 :おさかなくわえた名無しさん:2020/10/06(火) 19:14:43.86 ID:lEZ5NOwO.net
- >>651
民法の規定で、お小遣いの範囲を超える未成年者の契約には親の承諾が必要
親が承諾しない場合は、契約が未成立で金を前額返還する義務を追う
子供が未成年で有ることが要件で、50年経っても保護者が契約を無効化できる非常に強力な条文がある
事業で知りませんでしたは通らない話
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