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みんなで大家さん16

97 :名無しさん@お金いっぱい。:2017/03/08(水) 18:17:16.96 ID:QuPSKKggh
【 削除を依頼する具体的な箇所 】:
弊社の名前(みんなも大田さん)、私の名前の全てを削除して頂きたくお願いいたします。

【 削除を依頼する理由】:
公共の場への「個人情報」の「晒し」行為は、何よりも優先して守られる個人のプライバシーを侵害するものであるから、制限される、と見るのが通常であります。
匿名による一個人が、著作権者に無断で画像を使用し、勝手な私憤と憶測で行う行為については、認められるはずがありません。
一般人の平穏なる生活の侵害であるから、一般法律論から言って、人権侵害行為となると考える次第です。
例え公開情報であってももネットで流せば損害賠償責任が生じることを 神戸地裁99年6月23日判決で言い渡されました。
ここで問題になったことは実名を公表し、営業する必要性と目的でした。
この判例からは、例え公開情報であろうとも、それを総合的に調査して個人を特定したりする行為が、法の上で賠償すべき行為として取り扱われ、
また、不特定多数が見るような状態にすることも、同様に賠償すべき行為と認められる、という事実です。
それ故に、本人から要請があれば、情報を削除する必要も生じます。
プライバシーの侵害・名誉毀損はいずれも、憲法 第13条の幸福追求権から派生する人格権から導かれます。
民事上の不法行為(民法 709条、710条)であり、刑法上は(刑法230条)名誉毀損罪が適用されます。
プライバシー権に関しては、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と意義づけ、
「一般人の感受性を基準として当該私人の立場に立った場合公開を欲しない事柄であること」等の基準が示されています。
現在では、判例上、自己決定権の1つとして、自己情報コントロール権の立場からも違法であると考えられます。
一方、名誉毀損罪とは、具体的事実を不特定多数に伝播させ、人の社会的評価を低下させることにより成立し、その内容が真実であるか、否かは問題ではありません。
今後においても本情報が不特定多数の方々の情報源となることは承服できません。
弊社の名前(みんなも大田さん)、私の名前の全てを削除して頂きたくお願いいたします。
**************************************

該当箇所がございましたら削除修正をお願いします。

問題がない場合はその趣旨をご連絡ください。
どちらにいたしましても、0月0日以内にご連絡ください。
0月0日になりましてもご連絡いただけない場合は
遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。

連絡先は以下のとおりです。


お手数をおかけいたしますが、
確認とご連絡をよろしくお願いいたします。

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