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N1ファンドの「学問のすゝめ」
- 1 :福澤諭吉:2016/11/09(水) 03:06:18.14 ID:4bZx+zeZ0.net
- K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。
FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589r=1f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
N1ファンドとK1ファンドの顧客向け資料はデザインから
数字の細かい点までほとんどそっくり。偶然ではないな。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599
金融商品取引法第38条 虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、
一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に
虚偽のことを告げることが禁じられています。
日本国内でファンドを募集する際は、まともなデューデリジェンス
と正直なディスクロージャーを行うこと。善管注意義務違反となる。
K1 Fonds GbRの一味は2001年以前に詐欺師集団としてドイツで結成。
その後、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)から制裁を受けると、
活動の拠点をドイツ国外に求め、K1 Global Ltdと名称を変更。
アジア太平洋地域におけるKグローバル・ファンドの販売責任者
として、ニク・ハラチを任命。
2008年、ニク・ハラチはN1グローバル・ファンドを組成し、
キャピタル・パートナーズ証券 から販売。Army YanはN1ファンド役員
とK1ファンド役員を兼任。利益の相反とならないのか。そうなら、違法だ。
そうでないならば、N1ファンドはK1ファンドと一体だということだ。
K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。
FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
原発事故や放射能汚染以上に恐ろしいのが、ニク・ハラチが
運用するK1ファンドとN1ファンドだ。
ねずみ講ヘッジファンド、K1ファンド関係者の罪償いの儀式が
米国でも始まっている。
米国司法省の公開文書
http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-edpa/legacy/2014/10/22/tausche_information.pdf 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 2 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/09(水) 03:33:41.85 ID:4bZx+zeZ0.net
- キャピタル・パートナーズ証券、ファンド・オブ・ヘッジファンズ「N1グローバル・ファンド」を公募
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
2008年2月19日 09時21分
リスク管理を前提とし、どんな市場環境でも「絶対リターン」を目指すことが目的のヘッジファ
ンド。3月1日より、この「絶対リターン」を目的とした、世界を代表するヘッジファンドに分散
投資を行うファンド・オブ・ヘッジファンズ、愛称「N1・グローバル・ジャパン」を公募いたし
ます。
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html
- 3 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/09(水) 03:37:46.13 ID:4bZx+zeZ0.net
- http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html
このサイトの下側の「参考資料ファイル」をクリックするっと、N1ファンドの
資料がダウンロードできる。
これがK1ファンドの資料とそっくりなのだ。
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
- 4 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/09(水) 03:39:49.43 ID:4bZx+zeZ0.net
- K1ファンド、N1ファンドについては、世界中のビジネスクールでの
ケース・スタディの課題として、今後も研究されていくであろう。
「学問のすゝめ」である。
- 5 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/16(水) 01:37:46.79 ID:UGWixe990.net
- http://appnews.sadayuki.jp/newsimg/111501.jpg
- 6 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/16(水) 23:09:31.99 ID:ao6iAqNA0.net
- http://chirpiton.com/_utils/111501.html
- 7 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/17(木) 17:24:53.94 ID:aqXQ3prf0.net
- 日本のバブル時代のすごさ&バブル発生?崩壊の理由をわかり易く解説
http://daily.privateimport.jp/newsdata/cp/1117.html
- 8 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/20(日) 02:55:15.26 ID:IJyDa9800.net
- http://daily.privateimport.jp/newsdata/cp/1119.html
- 9 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/21(月) 15:06:47.26 ID:x5RaZMJF0.net
- http://sunnews.micropakltd.jp/pho/1121.html
- 10 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/24(木) 01:42:13.75 ID:OYZ7R5EV0.net
- http://sunnews.micropakltd.jp/pho/ts_king02.jpg
- 11 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/24(木) 18:59:23.66 ID:IJl5Bg9i0.net
- http://sunnews.micropakltd.jp/newsimg/desc024.jpg
- 12 :N1ファンド:2016/11/26(土) 00:45:33.64 ID:v/9spmGc0.net
- このFTの記事は、実に酷い詐欺事件(K1ファンド詐欺事件)について、うまく説明しているので紹介する。
https://www.ft.com/content/84cc21be-c588-11de-9b3b-00144feab49a
K1ファンドの関係者には、N1ファンドの主要メンバーがずらりと並ぶ。
John Tausche、Army Yanなど。
http://www.being-diligent.com/case-n-10-k1/
http://seekingalpha.com/instablog/8349751-susvolans/1550251-hedge-fund-fraud-case-study-on-k1
Fund Name: K1 Funds
Portfolio Manager: Helmut Kiener
Other Notable Parties:
John Tausche; Dieter Frerichs; Ulrich Mittendorf; Stephan Seuss; Army Yan; George Plath
つまり、N1ファンドは、日本販売用のK1ファンドとも言える。
【国内販売会社概要】
■会社名 キャピタル・パートナーズ証券株式会社
■代表者 代表取締役兼CEO 筒井 豊春
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000000589.html
N1アセット・マネジメント(E15421) 臨時報告書(外国特定有価証券)
http://toushi.kankei.me/docs/text/S000CZKP
「N1グローバル・ファンドは、2011年5月13日付のケイマン諸島金融庁の通知を以って登録が取消されました。」
さすがにK1ファンドのコピーファンドであるN1ファンドのデタラメさは天下一品だ。
金融商品取引法: 契約内容(重要事項等)について記載した書面の交付を義務づけています。
金融商品販売法: 販売業者が法令に違反したことにより損害を被った場合には、販売業者に損害賠償請求ができます。
- 13 :福澤諭吉:2016/11/26(土) 00:46:41.12 ID:v/9spmGc0.net
- まさにN1ファンドは、日本販売用のK1ファンドとも言えるものだったんだな。
K1ファンドの関係者には、N1ファンドの主要メンバーがずらりと並ぶ。
John Tausche、Army Yanなど。
http://www.being-diligent.com/case-n-10-k1/
Fund Name: K1 Funds
Investment Manager:
Nito (UK) Asset Management, Ltd.
X1 Fund Allocation GmbH
Oceanus Asset Management
Portfolio Manager:
Helmut Kiener
Other Notable Parties:
John Tausche; Dieter Frerichs; Ulrich Mittendorf; Stephan Seuss; Army Yan; George Plath
さすがにK1ファンドのコピーファンドであるN1ファンドのデタラメさは天下一品だ。こんなファンドを日本中にばら撒いた奴の責任は相当重いはずだ。
N1・グローバル・ジャパンの始まり
http://finance.toremaga.com/inspecial/netsec/5751.html
N1・グローバル・ジャパンのファンド登録取消
http://toushi.kankei.me/c/133/d/S000CZKP 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:2c8ec14ca11f68605102064f0d489653)
- 14 :福澤諭吉:2016/11/26(土) 00:48:39.91 ID:v/9spmGc0.net
- 証券会社の役員若しくは使用人の違法又は不当な行為によって
顧客に損害が発生した場合、金融商品販売法 第五条に基づき、
証券会社の顧客に対する損害賠償は義務となります。
しかし、証券会社は、その役員若しくは使用人に違法又は不当な行為は
無かったと主張しながら、損失を与えた顧客に対し和解金等を支払うことは
絶対にできません。違法又は不当な行為がないのに顧客に金銭を支払って
話を収めるような行為は、意図するしないにかかわらず、
金融商品取引法第39条に抵触しています。
金融商品販売法 第五条に基づく損害賠償請求に対する和解金、
つまり違法又は不当な行為に対する損害賠償としての和解金は、
金融商品取引法第39条第三項で認められており、全く問題ありません。
和解金を支払う側の証券会社は、和解金は支払うが、違法又は不当な行為が
あったと認めることはできないというような都合の良い主張を行うことは
できません。
そのような都合の良い主張を行いたい証券会社は、顧問弁護士と共に
金融庁や財務局の責任者に率直に相談すればよいと思います。
恐らく過酷な行政処分が待っていると思います。
- 15 :福澤諭吉:2016/11/26(土) 00:51:13.72 ID:v/9spmGc0.net
- (参考1)
金融商品の販売等に関する法律
第五条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について
説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明を
しなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、
これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
(平成十二年五月三十一日法律第百一号)
最終改正:平成二四年九月一二日法律第八六号
(参考2)
金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第一項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の
損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた
顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を
提供し、又は第三者に提供させる行為
第三項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等
又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等
とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの
をいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を
補てんするために行うものである場合については、適用しない。
ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、
その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、
当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合
その他内閣府令で定める場合に限る。
- 16 :筒井豊春:2016/11/27(日) 14:41:00.31 ID:cr4QRFnE0.net
- 損害賠償を請求してきた顧客に対し、証券会社には違法又は不当な行為が
無かったと主張しつつ和解金を支払えば違法行為は無かったことになると、
証券会社に助言するような弁護士は、たとえ証券会社側の弁護をしている
としても、正真正銘の馬鹿である。
なぜならば、証券会社にさらなる違法行為を犯すよう助言しているからだ。
六法は解っていても、金融六法を理解していない素人だ。三田会からはクビだ。
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為
であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因
となるものとして内閣府令で定めるもの」という概念が重要だ。内閣総理大臣
の確認を受けなければならない。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失
の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益
に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、
又は第三者に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引
業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該
金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして
内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による
損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、
適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供
にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、
当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合
その他内閣府令で定める場合に限る。
- 17 :筒井豊春:2016/11/27(日) 14:42:16.43 ID:cr4QRFnE0.net
- 金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)
- 18 :筒井豊春:2016/11/27(日) 14:53:51.64 ID:xW/zdONWE
- 損害賠償を請求してきた顧客に対し、証券会社に違法又は不当な行為は無かった
と主張しつつ、和解金の支払えば、うまく話はまとまると、証券会社に
助言するような弁護士は、たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、
正真正銘の馬鹿である。クビだ。
損害賠償金や和解金の支払いにあたっては、次の点が重要だ。
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為
であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因
となるものとして内閣府令で定めるもの」という条件の存在が不可欠だ。
内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に
追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、
又は第三者に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等
又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等
とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。
以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんする
ために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み
又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因
するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣
の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
- 19 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/27(日) 15:05:33.65 ID:orCWVr+S0.net
- http://appnews.sadayuki.jp/newsimg/desc024.jpg
- 20 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:41:15.43 ID:cr4QRFnE0.net
- 金融商品取引法 第66条の10の2(広告等の規制)事実に相違する広告表示の禁止
金融商品取引法 第66条の10(広告等の規制)
第66条の10 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について
広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、
内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為
を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
してはならない。
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
金融商品取引法 第27条の32の2
(外国証券情報の提供又は公表)
第27条の32の2 金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券
の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける
場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣
府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時
に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価
証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合
その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 21 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:42:49.38 ID:cr4QRFnE0.net
- 金融商品取引法 第66条の10の2(広告等の規制)事実に相違する広告表示の禁止
金融商品取引法 第66条の10(広告等の規制)
第66条の10 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について
広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、
内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為
を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
してはならない。
http://prtimes.jp/a/?c=589&r=1&f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
金融商品取引法 第27条の32の2
(外国証券情報の提供又は公表)
第27条の32の2 金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券
の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける
場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣
府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時
に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価
証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合
その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 22 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:46:41.83 ID:cr4QRFnE0.net
- >>19>>
哀れなチョン
- 23 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:51:01.71 ID:cr4QRFnE0.net
- 金融商品取引法第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
に抵触した業者は処分されて当然だ!
金融商品取引法 第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第27条の34の2 第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた
金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた
損害を賠償する責めに任ずる。
2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は
提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために
必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を
売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていること
を知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに
任ずる。
- 24 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:54:45.92 ID:cr4QRFnE0.net
- バカ丸出しの弁護士は許さんぞ。
損害賠償を請求してきた顧客に対し、証券会社に違法又は不当な行為は無かったと主張しつつ
和解金を支払えばよいとか、そうすれば違法な行為も不当な行為も無かった
ことにできると、証券会社に助言するような弁護士は、たとえ証券会社側の
弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。
さらに証券会社を違法な状態に陥れる大馬鹿だから、もうクビだ。
損害賠償請求への対応する際には、「金融商品取引業者等又はその役員
若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等と
その顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの」
という事由の存在が重要だ。
金融商品取引法 第39条(損失補てん等の禁止)
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加
するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者
に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等
又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等
とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの
をいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を
補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、
同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに
係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等が
あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合
に限る。
- 25 :筒井豊春:2016/11/27(日) 15:56:40.74 ID:cr4QRFnE0.net
- 金融商品取引法第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
に抵触した業者は損害賠償の義務を負って当然だ!
金融商品取引法 第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第27条の34の2 第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた
金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた
損害を賠償する責めに任ずる。
2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は
提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために
必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を
売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていること
を知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに
任ずる。
- 26 :筒井豊春:2016/11/27(日) 16:02:25.89 ID:cr4QRFnE0.net
- K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。
FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589r=1f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
N1ファンドとK1ファンドの顧客向け資料はデザインから
数字の細かい点までほとんどそっくり。偶然ではないな。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599
金融商品取引法第38条 虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、
一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に
虚偽のことを告げることが禁じられています。
米国司法省の公開文書
http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-edpa/legacy/2014/10/22/tausche_information.pdf
まさにN1ファンドは、日本販売用のK1ファンドとも言えるものだったんだな。
K1ファンドの関係者には、N1ファンドの主要メンバーがずらりと並ぶ。
John Tausche、Army Yanなど。
http://www.being-diligent.com/case-n-10-k1/
Fund Name: K1 Funds
Investment Manager:
Nito (UK) Asset Management, Ltd.
X1 Fund Allocation GmbH
Oceanus Asset Management
Portfolio Manager:
Helmut Kiener
Other Notable Parties:
John Tausche; Dieter Frerichs; Ulrich Mittendorf; Stephan Seuss; Army Yan; George Plath
- 27 :筒井豊春:2016/11/27(日) 16:03:13.03 ID:cr4QRFnE0.net
- K1ファンドはヨーロッパ最大手のねずみ講ファンドだった。
FBIの声明を見てみよう。
http://www.fbi.gov/philadelphia/press-releases/2013/charges-allege-311-million-global-hedge-fund-fraud-scheme
K1ファンドの販売説明資料
http://www.gigainvest.com/wFranzoesisch/download/produkte/K1_english/065_FOLDER_K1_Global_2009-07-eng_.pdf
N1グローバル・ファンドの販売説明資料
http://prtimes.jp/a/?c=589r=1f=ebff99018aaceecf7717b16ab6633daa.pdf
N1ファンドとK1ファンドの顧客向け資料はデザインから
数字の細かい点までほとんどそっくり。偶然ではないな。
K1ファンド販売会社役員としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1193208838
N1グローバル・ファンド最高責任者としてのニク・ハラチ(Nicu Harajchi)
http://www.zoominfo.com/p/Nicu-Harajchi/1271362599
金融商品取引法第38条 虚偽または断定的判断の提供の禁止
金融商品取引業者等またはその役員若しくは使用人は、
一定の金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して顧客に
虚偽のことを告げることが禁じられています。
米国司法省の公開文書
http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-edpa/legacy/2014/10/22/tausche_information.pdf
まさにN1ファンドは、日本販売用のK1ファンドとも言えるものだったんだな。
K1ファンドの関係者には、N1ファンドの主要メンバーがずらりと並ぶ。
John Tausche、Army Yanなど。
http://www.being-diligent.com/case-n-10-k1/
Fund Name: K1 Funds
Investment Manager:
Nito (UK) Asset Management, Ltd.
X1 Fund Allocation GmbH
Oceanus Asset Management
Portfolio Manager:
Helmut Kiener
Other Notable Parties:
John Tausche; Dieter Frerichs; Ulrich Mittendorf; Stephan Seuss; Army Yan; George Plath
- 28 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/28(月) 19:09:30.89 ID:GwXjFGQG0.net
- http://daily.privateimport.jp/pho/20161128.html
- 29 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/29(火) 01:41:39.19 ID:9xkZoBcb0.net
- ■キャピタル・パートナーズについて、情報求む!■
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1012585964/
- 30 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/29(火) 14:00:02.13 ID:h0MVcXVl0.net
- http://daily.privateimport.jp/newsdata/20161129.html
- 31 :名無しさん@お金いっぱい。:2016/11/29(火) 23:46:54.15 ID:slGTZmQSl
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- 32 :筒井豊春:2016/11/29(火) 23:54:44.31 ID:slGTZmQSl
- バカ丸出しの弁護士の見分け方を披露する。
http://daily.privateimport.jp/pho/20161128.html
損害賠償を請求してきた顧客に対し、違法又は不当な行為が無かったと主張
しつつ、和解金の支払えばよいと、証券会社に助言するような弁護士は、
たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。
クビだ。
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為
であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となる
ものとして内閣府令で定めるもの」という概念が重要だ。内閣総理大臣の確認
を受けなければならない。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加
するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者
に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引
業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融
商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府
令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の
全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、
その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融
商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他
内閣府令で定める場合に限る。
- 33 :筒井豊春:2016/11/29(火) 23:56:26.62 ID:slGTZmQSl
- バカ丸出しの弁護士の見分け方を披露する。
損害賠償を請求してきた顧客に対し、違法又は不当な行為が無かったと主張
しつつ、和解金の支払えばよいと、証券会社に助言するような弁護士は、
たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。
クビだ。
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為
であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となる
ものとして内閣府令で定めるもの」という概念が重要だ。内閣総理大臣の確認
を受けなければならない。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加
するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者
に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引
業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融
商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府
令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の
全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、
適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供
にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、
当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合
その他内閣府令で定める場合に限る
- 34 :筒井豊春:2016/11/29(火) 23:57:06.66 ID:slGTZmQSl
- バカ丸出しの弁護士の見分け方を披露する。
損害賠償を請求してきた顧客に対し、違法又は不当な行為が無かったと主張
しつつ、和解金の支払えばよいと、証券会社に助言するような弁護士は、
たとえ証券会社側の弁護をしているとしても、正真正銘の馬鹿である。
クビだ。
「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為
であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となる
ものとして内閣府令で定めるもの」という概念が重要だ。内閣総理大臣の確認
を受けなければならない。
金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の
全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加
するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者
に提供させる行為
第2項
略
第3項
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引
業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融
商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府
令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の
全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、
その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融
商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他
内閣府令で定める場合に限る
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