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【詐欺】DKG金尊クラブ【マジ】Part-3

713 :名無しさん@お金いっぱい。:2017/12/24(日) 19:25:25.91 ID:LBpaeoKev
契約そのものに違法性があるので契約が成り立ちません。(民法90条)

私は金取法違反で十分だと思いますが連鎖販売取引でも十分契約そのものが無効です。

「クリスマスだからお酒を飲んでもいい」と未成年と約束をしても
その約束は破棄されます。

ですから自己責任にはなりません。
それは当初から言ってる通りです。
自己責任と、自主的にやったことは異なります。
それで後段の破綻後が必要なのですね。
やらされた、借金をさせられたという話なのに破綻後書くのかなと思ってました。


もちろん「自分で判断して違法も理解し(もしく違法は知らないで)行動して契約した」事実は変わりません。

違法性について民事においては単なる過失相殺です。
刑事において相手に情状酌量…もつかないでしょう。

横断歩道を確認せずに渡って車に引かれた歩行者です。
悪いのは車に決まってます。
でも確認せずに渡りましたよね?と聞かれて車に渡らされたとは言いません。
この場合も過失相殺になります。

選択制がない…命の危険などで逃げようがなかったなら…自主性が疑われます。
そうなると罪も変わりますし騙されたというのも違ってきます。

もしその感覚で契約させられた、借金をされたと警察や弁護士と話すと責任感を疑われます。

ただ悪いのは相手なのに謝られないのも普通のことなんです。

そして周囲から間違ったことをしたと言われても甘んじて受けざるおえません。
確認せずに横断した事実は変わりません。
その上被害存在の事実も証明しないとなりません。
お金を渡した事実すら証明しないといけません。

ただもし投資会社とこれだけハイリスクの利率の高い商品に
元本保証もせず動態収入もない契約をしたら
おそらく自己責任で返してもらえません。
以前からいう通り詐欺やいろんな違法があるから訴えられるのです。

被害者ですから自信をもってください。

ただ向こうは何もしてくれません。
そういう犯罪です。

もう一度言いますが契約を結び借金はしたんですよね?

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