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ロボアドバイザー Part27

477 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/03/16(土) 21:47:37.74 ID:1kSOUtq20.net
ここにいるロボアドプロ勢はもちろん確定申告したよな?w
https://tips.money-design.com/theo-tax-kakuteishinkoku-2-6c266b14c2d8
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。

費用の計上
「特定口座年間取引報告書」における「取得費及び譲渡に要した費用の額等」には、投資一任報酬は含まれていません。
そのため、特に申告をしなければ、投資一任報酬の額は、所得と相殺することはできませんが、
お客さまが確定申告をすることで、費用として計上することも可能です。

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