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羽生ゆずれないアンチスレ

371 :名無し草:2018/05/17(木) 14:57:02.91 .net
>>361

無断で「モノマネ」は法律違反?

 通常、モノマネは、本人の声や仕草、セリフや表情などをまねて、歌ったり、演技をします。
モノマネの際に歌を歌うのであれば、その歌に関して著作権を有する人(作詞家、作曲家等)に
許諾を受けなければならないのは当然です。振付についても、著作物の例示として、舞踏が
含まれているので(著作権法10条1項3号)、振付師に著作権があります。セリフについても、
脚本家に著作権が認められるでしょう。したがって、これら著作権者に無断でモノマネをする
ことは許されません。少なくともテレビ番組では、テレビ局を通じて適切に権利処理がなされて
いるでしょう。

 著作権に基づく主張は難しいといえますが、
モノマネの態様が本人の名誉を傷つけるようなものである場合には、名誉棄損として民事上、
刑事上の責任を問われる可能性がありますし、本人の氏名・肖像を無断で使用し、顧客を
誘引したといえる場合には、パブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。
過去に芸能事務所に無断で「○○公認」とアピールし、訴訟になったケースがあります。
 以上から、モノマネをするにあたって、本人に事前に承諾を得なければできないというわけでは
ありませんが、後々のトラブルを予防するためには、どこかのタイミングで了解を得ておいたほうが
無難といえます。
 モノマネされることで人気が再燃した例もあり、持ちつ持たれつの関係とも言えますが、本人に
対する尊敬と節度が必要なことは間違いないでしょう。

https://legalus.jp/internet/copyright/ed-614(一部抜粋)


これからするとものまねを公認する場合プログラムの曲の著作権、振付(ほんの一部でしょうが)の著作権、
あとは衣装についても権利の処理が必要?
あとはスポンサーでしょうか衣装を着た羽生選手を宣伝に使っているスポンサー企業もありますし

法律に詳しくないのでなんともいえませんが、仮にゆずれない氏が公認してくれといってきても
羽生選手は担当の弁護士がおりますのでそちらにご相談くださいと返すしかないのでは

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