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情報公開するJリーグと、できないアレ(笑)

125 :無礼なことを言うな。たかが名無しが:2012/06/28(木) 19:47:42.66 ID:iFXV2I6v.net
【野球】日本ハム球団 東京ドームでの主催試合で招待券大量バラまきの実態!
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1340867459/
http://www.logsoku.com/thread/awabi.2ch.net/mnewsplus/1340867459/

512 :名無しさん@恐縮です:2012/06/28(木) 19:33:59.84 ID:u5V13d6A0
この通達に問題点が無いか検証してみましょう。

(一 について) 親会社のCMに選手を起用しているものは、広告宣伝費として
           経理処理をすることになんら支障はありません。よって問題ありません。
(二 について) 損失が出た場合に補てんするために支出した金銭については、
           一般企業においては寄付金扱いになり税金の計算の上では
           ほとんど損金になりません。
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(三 について) 貸付けているわけですから、一般企業において、もちろん
           損金になりません。
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

したがって、一般の親子関係の会社で上記個別通達二、三のように処理した場合には
税務調査で否認されて修正申告にすることになります。この通達は、50年以上前のものですが
未だに残っています。当時、在京のあるオーナーが国税庁に強引に認めさせたとも言われていますが・・・・

(財務コンサルティング部 第二部 中上 英昭)
http://www.sasakigp.co.jp/column_zaimu/2011/10/post-54.html

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