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IIDXランカースレ ★52

463 :爆音で名前が聞こえません (スップ Sd73-Bw/z):2023/10/19(木) 10:15:00.43 ID:THrHrEwMd.net
「法的手段をとる!」は脅迫にあたるのか?
相手がした違法な行為や不当な行為に対して、法的手段で解決を図ることは、「正当な権利の行使」とされます。

例えば相手から誹謗(ひぼう)中傷を受けた、お金を貸したのに期日までに返済してもらえないといったケースでは、法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。
また、法的手段を検討しておりその旨を告知したものの、諸事情から結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたらないのです。

しかし、真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があるのです。

「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。
また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合も、適法な行為とはいえません。したがって、単なる脅しの言葉と捉えられて脅迫罪が成立するおそれがあります。

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