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【不正】PSIO遊技産業不正対策情報機構【通報】

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/04/23(木) 23:34:34 ID:fV9kWfAk0.net
 こうした報道を見聞きし、知事らが店名を公表するか否か、自由に決められると勘違いしている人も多いだろう。

 しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、「知事は…要請又は…指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない」と規定している。

 すなわち、正規の休業要請や指示を行った場合、店名などを公表するのは知事の義務であり、むしろ公表しなければ違法だ。

 では、なぜ現段階で店名などが明らかにされていないのか。これは、今のところ地域内のパチンコ店全体に対する「協力の要請」という一段弱い措置にとどまっているからだ。

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なんかさー、支離滅裂って言いたくなる矛盾。
読み手が意味を理解してやらなきゃいけないって意味不明。
これが会話で理解してやらないと話が進まないからと大人しく最後まで聞いてやる派は、指摘するヤツが出てきて理解するヤツが悪役になると言う本末転倒。

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、
国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、
学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)
その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、
当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

(都道府県対策本部長の権限)
第二十四条
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

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