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札幌市内のパチンコ屋情報スレ149

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/30(水) 09:46:01.65 ID:XgRa4niv0.net
札幌の優良パチンコ店、ボッタクリホールの悪口、美味しいラーメン等の有益な情報交換の場所です
ホルコン遠隔制御、島の割数コントロール、顔認証制御は違法遊技場になります
そのような遊技場には近づかない事を勧めます
仲良く使ってね(^^)/

前スレ
札幌市内のパチンコ屋情報スレ148[無断転載禁止]・2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1476026798/

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/30(水) 12:35:02.95 ID:qGbYKTWH0.net
バクサイみてても遠隔情報多いんだよな^^;

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/30(水) 20:03:29.89 ID:KpoJ3osR0.net
>>1
スレ建てありがとうございます

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 18:26:54.41 ID:vqRHcxfg0.net
前スレ
999へ

議員ブログより抜粋
@とAが並んで書いてあるのでどうしても誤解したくなりますが、それぞれの答弁をよく読むと何処にも「換金行為がOK」、「三店方式がOK」などということが読める内容ではありません。

何をどう解釈すれば
換金が合法になるの?

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 19:06:32.91 ID:zrC+nD7E0.net
緒方氏は結局何をしたいのだろうか?
売名行為かな?

どちらにせよ釘締まってるな〜

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 19:18:41.00 ID:qI+azyXu0.net
画期的とか書いてるけど
風営法と刑法斜め読みして読みとれる事項に対して
記載のとおりだし法的に問題が無いですよって答弁があっただけに思えるんだけど
どの辺が画期的なのか、今までの解釈と異なるのか気になるな

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 19:32:08.01 ID:/PBbic3W0.net
ここは業界関係者や店関係者の業界話をするところじゃありません
我々パチンコユーザーの掲示板であり店側の人間は寧ろ敵だと皆思ってます
そういう話は喫茶店でしてください

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 20:02:08.89 ID:wDCN043G0.net
>>4
だからさーなんで初回の質問主意書(11/14)の話してるの?再質問主意書(11/29)の答弁書で

>客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
>ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

風営法の範囲内で営業しているパチンコ店での三点交換は賭博罪に問わないって安倍晋三が答えてるんだぞ?
貴方は解釈と言うより1から何も理解してないし、自分の都合の良い所だけを拾うんじゃないよw

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 20:23:22.97 ID:vqRHcxfg0.net
>>8
ちゃんとブログ読んだ?
議員は誤解を放置しておくのはよくないから
と先に言ってる
そして、国会答弁って難しいから仕方ないけど
換金が合法とは書いてないよ

5と6

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/12/02(金) 20:31:28.36 ID:VzbJ7Usm0.net
>>8
あの答弁書で何が問題だと思ってるの?
風営法に記載している内容に違反しなきゃ、刑法に抵触しないですよって回答にしか見えないんだが

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