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テイケイ隊員番号0018【待遇改善せよ】

493 :FROM名無しさan:2015/04/14(火) 21:45:13.76 .net
『警備員失格者の基本原則』

2014年9月9日改訂

第1項 警備業が務まらない者の原則

(1)警備業が務まらない者は全ての職業 は務まらない。

(2)警備業が務まらない者は全ての職業 を長続きする事は出来ない。

(3)警備員が務まらない者は全ての職業において、正社員になる事を考えては ならない。

第2項 警備員失格者の該当する者

以下の項目に該当する者は警備員失格者である。

(1)警備業経験3年以内において、警備 業務検定(交通誘導警備 雑踏警備 施設警備など)2級を持っていない者。

(2)警備業経験5年以内において、全て の警備業務検定2級を持っていない者 。(交通誘導警備 雑踏警備 施設警備の最低3種類は必須)

(3)警備業経験5年〜10年以内において1号警備(施設警備)と2号警備(交通誘導警備 雑踏警備)の警備員指導教育責任者の資格を持っていない者。

(4)警備業従事中に事故及び事件などを 起こした者。

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