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ほっともっとでアルバイトPart41

177 :FROM名無しさan:2018/11/10(土) 17:11:02.64 ID:AqFUjvFC.net
>>176
労働基準法

第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)

第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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