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トーハン桶川 ★その3★
- 145 :FROM名無しさan:2020/06/09(火) 08:04:51 ID:Iz9iabo0.net
- >142
この4月から、年休の5日取得義務違反について、罰則適用が始まっている筈なので、管轄の労働基準監督署に違法「申告」の手続きを取れると思います。
この件は、事業者において、不取得労働者1人1件あたり30万円以上の罰金だったと…。
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