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食品工場のアルバイト 懲役33年目

286 :FROM名無しさan:2020/06/24(水) 13:37:36 ID:x5/KlMec.net
着替えの時間が「労働」に含まれる理由
結論からいうと、着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働
時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現か
ら、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われてい
ます。つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、また
は余儀なくされているときは労働時間にあたるのです。 平成12年3月に最高裁が
判決を出した「三菱重工長崎造船所事件」でも最高裁は、作業服等への着替えは
使用者が従業員に対して義務付けているのだから、特段の事情がない限りは、こ
うした時間は労働時間に当たるという判決を下しています。 会社側から「始業
前に準備を整えておくのは、社会人としては当たり前のこと」「他のみんなもや
っているんだから」などといわれると、思わず「そうだな」と納得してしまいそ
うになりますが、実はこれらはワークルールに違反しているのです。

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