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四十路からのアルバイト Part56

289 :FROM名無しさan :2020/09/23(水) 20:59:03.23 ID:DIBk3hz4a.net
>>283
給料から天引きできる10分の1というのは懲戒としての天引きだから
それは弁償じゃないぞw
つまり、弁償分とは別に給料から10分の1まで天引きできる。
悪質な過失でなくても弁償する法的義務はある。
ただし、それを請求されるかどうかはまた別問題。
運行管理者の資格のことを知らないけど、
このへんの民法上の知識は不要な資格なのか?

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