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タイミー Timee マッチング11社目
- 744 :FROM名無しさan:2022/05/09(月) 20:42:13.03 ID:1ejyobw2.net
- >>736
某派遣検索サイトだとそんな感じに書いてるけど、
厚生労働省だと下記だったわ
Q.(問3)例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいか。
A.(答)そのようなご理解でよい。
Q.(問4)例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられるが、そのような理解でよいか。
A.(答)そのようなご理解でよい。
31 日以上契約の実質単発1日は「社会通念上妥当」と言えないらしいのでやっぱ非道ぽいね
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