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セルフスタンドでアルバイトpart149

328 :FROM名無しさan :2022/06/23(木) 12:08:45.46 ID:EJJhrlfya.net
>>320
そもそも消防法10条で一般人は指定数量以上の危険物の貯蔵や取扱しちゃダメよ、でも取扱所の認可を受ければいいよとなってる
そして危険物の規制に関する政令24条-1で取扱所なら指定数量無視してもいいと言っても認可や許可した範囲以外のことはもちろんダメと書かれてる

次に3条の1で「自動車のタンクに直接燃料を給油するか、注油設備で灯油か軽油を容器に入れて販売する取扱所」ってなってるだろ?
ガソリンスタンドはその取扱所だから給油設備は自動車のタンクに直接ガソリンや軽油を入れることだけok
注油設備は容器に入れて売っていいけど大抵のスタンドは注油設備は灯油しか対応してないだろ。
軽油も扱う注油設備ならそこで軽油を容器に入れてもokだけど滅多にないというか俺は見たことない。

だから「給油設備」は自動車のタンクにしか給油できないし、セルフスタンドもそれに限って客にやらせてもいいという例外が付いただけだから
セルフで客が自動車以外のものに給油するのは違法

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