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出前館 昭和249年目

561 :FROM名無しさan:2022/11/07(月) 21:21:26.40 ID:pPksX9lC.net
>>559
職業安定法

職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」では、労働者供給事業の許可を受けたもの以外が労働者供給事業をおこなうことや、そこから供給される労働者を自らの指揮命令下で労働させることを禁止しています。違法な労働者供給事業であると見なされれば、委託者(注文主)と受託者(請負業者)は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(第64条9号)となります。罰則の対象者は当該の会社以外に、違反行為を直接行った者や従業員に指示しておこなわせた会社の代表者、管理職など広く及ぶケースもあります。
労働基準法

労働基準法第6条では「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とされており、これによって中間搾取が禁止されています。請負を装った労働者供給や労働者派遣がおこなわれた場合、受託者(請負業者)による中間搾取となるケースがあり、委託者(注文主)も搾取を幇助(ほうじょ)したとして同条違反となる可能性があります。この場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法118条)

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