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出前館 昭和382
- 99 :FROM名無しさan:2024/05/12(日) 11:10:41.83 ID:WxTZjLpY.net
- >>97
お前が言ってるのはこっちとちゃうか?
(ii)報酬の減額の禁止(同法5条1項2号)
報酬の減額とは、特定受託事業者(フリーランス)に責任がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額することをいいます。協賛金の徴収や原材料価格の下落のように、名目や方法、金額にかかわらず、報酬を減額する行為が禁止されています。減額についてあらかじめ合意があった場合であっても、特定受託事業者(フリーランス)に責任がないのに報酬の額を減じた場合はこの規制の違反となります。
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