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【憲法改正】自民 下村氏 年内に党の憲法改正原案を

1 :ちゃとら ★@\(^o^)/ :2017/05/13(土) 13:44:25.43 ID:CAP_USER9.net
5月13日 4時46分
自民党の下村幹事長代行は12日夜、東京都内で記者団に対し、安倍総理大臣が目指すとしている、改正された憲法の2020年の施行を実現するためには、公明党などと事前に調整したうえで、党としての改正原案を、ことし中に取りまとめることが望ましいという考えを示しました。
この中で、下村幹事長代行は「安倍総裁が、憲法を改正して2020年に施行するという期限を示す中、改正原案は、国会の3分の2の賛成が得られるよう、事前に公明党や日本維新の会と協議するほうが望ましい」と述べました。

そのうえで、下村氏は「来年の通常国会に、自民党から、自衛隊を憲法に位置づける改正原案などを提案すれば、少し余裕を持って進められる。
それを考えると、自民党の原案を年内にまとめられればベストではないか」と述べ、党としての改正原案を、ことし中に取りまとめることが望ましいという考えを示しました。

また、下村氏は、安倍総理大臣が例示した、憲法9条への自衛隊に関する条文の追加について、「9条の1項と2項を残して、3項を追加するよりは、『9条の2』という別立てにして明記するほうが拡大解釈を防げるし、スムーズにいくのではないか」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170513/k10010979951000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_002

2 :あなたの1票は無駄になりました@\(^o^)/:2017/05/13(土) 14:00:20.46 ID:FKvDj6Jv0.net
憲法第2条ゲット( ゚ロ゚)!!と

3 :あなたの1票は無駄になりました@\(^o^)/:2017/05/13(土) 14:03:58.38 ID:6lp5Ivrk0.net
恩義なのか 弱みなのか
元 苦学生が隷属して前線に立ち続ける意味

4 :あなたの1票は無駄になりました@\(^o^)/:2017/05/13(土) 14:47:01.28 ID:E4wSwooV0.net
憲法9条2項は「戦力の不保持」を規定していますから、戦力を持っている自衛隊は違憲のはずです。
しかし他方で、憲法13条には「幸福追求権」というものが規定されています。

憲法とは、国家が国民に対して約束したことを規定した法です(これを立憲主義と言います。)から、
幸福追求権も国家が国民に対して保障した権利、ということになります。

ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もしないで、
国民が皆殺しにされ、国土が破壊されるのを国家が指をくわえて見ていたら、それは国民の幸福追求権
を国家が保障したとは言えなくなってしまいます。
ですから、憲法9条2項で戦力を持ってはいけないと規定していも、他国から侵略された際に応戦する
こと、つまり個別的自衛権行使のための戦力を持ちこれを行使することは、憲法13条から許される
のです。

要するに、憲法13条との整合性から、憲法9条2項が持ってはいけないと言っている「戦力」には、
「個別的自衛の戦力」は『含まれない』と解釈するのです。
これが、憲法9条があっても自衛隊を合憲とする内閣法制局の憲法解釈です。
今まで、政府はこの解釈のもとに自衛隊を合憲とし、国会も防衛費の予算を認めてきました。
(自衛隊が違憲なら、過去の防衛予算は全て無効です。)

ところで、平成26年の集団的自衛権の憲法解釈による容認も、憲法13条を根拠にする自衛隊合憲論
の延長線上にあります。
どういう事かと言うと、個別的自衛の戦力を持つことが、憲法13条から許されるのなら、
集団的自衛権つまり同盟国が侵略される場合でも、それが日本国民の幸福追求権を侵す場合は、
戦力を行使できるはずだ。という考えです。

事実、平成26年7月1日の閣議決定には

-------------------------
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する
武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
考えるべきであると判断するに至った。
-------------------------
と書いてあります。

しかし、日本から離れた場所にある同盟国への武力行使の結果、日本国民の幸福追求権が根底から覆される
明白な危険が生じる場合というは、現実には考えられないと言って良いでしょう。
つまりこの閣議決定に基づく自衛隊法などの法整備は、現実には起こらない事態を想定したものだったのです。

そこで、安倍首相は、今度は憲法9条3項に自衛隊を明記すると言い出しました。
今までは、憲法13条を根拠に自衛隊は合憲で、しかも、集団的自衛権も認められました。
しかし、今度は13条は関係なく、憲法9条だけで自衛隊が合憲となるのです。もちろん集団的自衛権も
そのまま認めるのでしょう。
何が違うかと言えば、憲法13条は関係なくなりますから、憲法13条の「縛り」が無くなるのです。
つまり、日本国民の幸福追求権が根底から覆される明白な危険が無くても、集団的自衛権が行使できるのです。

今回の憲法9条3項論には、このような意図が隠されているのです。

5 :あなたの1票は無駄になりました@\(^o^)/:2017/05/13(土) 16:20:21.66 ID:l+015yKM0.net
前回の改正草案からどこ変えてくるかね

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