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【桜を見る会】専門家「ミスではないこと明らか」

69 :あなたの1票は無駄になりました:2020/02/11(火) 01:53:59.06 ID:utOm0/NV0.net
今日(02/10)の予算委員会、与党が強行して、事務方の参考人をつけたようだが、事務方も公文書のことを理解していない。

施行令の第八条第二項だが、各号の行政文書の区分は、
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。)
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書
三 前二号に掲げる行政文書以外のもの
となっている。(期間を示す各号の後段は省略)

上で示したように(>>63
法律「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)
 ↓
政令「公文書等の管理に関する法律施行令」(施行令)
 ↓
訓令「行政文書の管理に関するガイドライン」(ガイドライン)
ガイドラインにしたがって、各省と各課に
○○省行政文書管理規則
 ↓
○○省◇◇課標準文書保存期間基準(保存期間表)
が作られている。

この関係を見れば、(内閣府大臣官房)公文書管理課の保存期間表には、
小分類:「園遊会・桜を見る会等の推薦(平成○年度)」保存期間3年
と「そのままジャスト」があるため、
「(保存期間の定めがある行政文書なので)施行令の第八条第二項第二号を根拠にしている」
と答えれば済む話だった。
(もちろん、保存期間表はガイドラインにしたがっているので、ガイドラインの「別表」のどれを参酌したかの説明は必要になるが。)

むしろ問題なのは、人事課が、保存期間表から「桜を見る会」の名称を消去したことだ。
先に示したように、去年の10月28日に人事課は「桜を見る会」名簿について(こっそりと)保存期間表から消している。(>>33
文字通りの隠蔽作業だが、逆に保存期間表から消えたことにより、第八条第二項第二号による説明はできなくなった。
つまり、人事課は、桜を見る会名簿については、第八条第二項第三号による説明をしなければならなくなった。(施行令の別表を参酌することに)
施行令の別表は最短が3年。
また、「大量の個人情報」云々を理由にした1年未満廃棄はガイドラインには書かれていないことは確認済みだ。(>>62

さて、どう答弁するつもりなのだろうか。(大臣は理解もできないだろうが、事務方も理解していない可能性が高いが)

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