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【公明】「大麻グミ」問題 有害成分の流通許さぬ規制を [少考さん★]

1 :少考さん ★:2023/11/24(金) 13:10:51.44 ID:HLp8G7Rf9.net
【主張】「大麻グミ」問題 有害成分の流通許さぬ規制を | ニュース | 公明党
https://www.komei.or.jp/komeinews/p327610/

2023年11月24日

厚生労働省は22日、大麻草の主な成分の一つで、有害な「テトラヒドロカンナビノール」(THC)に類似した合成化合物「ヘキサヒドロカンナビヘキソール」(HHCH)を、医薬品医療機器法(薬機法)で規制される指定薬物とする省令を公布した。省令は12月2日に施行され、HHCHを含有する製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが原則、禁止される。

これまで規制されていなかったのをいいことに、HHCHを含むグミ(いわゆる「大麻グミ」)やクッキーといった食品が通販でも簡単に買える形で流通しており、それを食べた人が意識不明に陥るなどして救急搬送されるケースが相次いでいた。それだけに、厚労省がHHCHを指定薬物にしたことは重要だ。

そもそも、THCは脳に作用する危険な成分で、大麻取締法で規制されている。摂取し続ければ、幻覚や記憶障害などを引き起こし、社会生活に適応できなくなる恐れもある。そのTHCに水素を加えるなどして、化学構造を少し変えただけのHHCHの安全性を保証できるわけがない。しかも、HHCHはTHCよりも脳への作用が強いのではないかとの懸念もある。

問題は、HHCHが規制されたとしても、すぐに、THCと同様の効果を有する新たな合成化合物が流通してしまうことだ。既に、HHCHに似た「ヘキサヒドロカンナビフォロール」(HHCP)という合成化合物を混入させた食品を売り出した店もある。

規制するたびに、新しい合成化合物が登場し、規制が追い付かなくなるのを防ぐため、厚労省は、THCと化学構造が類似する合成化合物を全て規制対象にする包括指定を導入することも検討している。

ただ、有害性のない大麻草の成分で、海外では難治性てんかんの治療薬として使用されている「カンナビジオール」(CBD)もTHCに似た化学構造だが、CBDの適正な利用を妨げないように注意しつつ、包括指定の導入を進めるべきだ

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